自賠責保険の上限額は被害者の状態により異なる

自動車保険は、法律で加入が義務付けられている自賠責保険と、加入自体が任意となっている任意保険に大別されます。加入義務がある自賠責保険では、交通事故の被害者が負傷した、あるいは後遺障害が発生したケースの他、被害者が死亡してしまった場合に限り、保険金の支払いが発生します。ただし、被害者に支払われる補償額に関しては、無制限に受け取れるわけではなく、被害者の状態によって、受け取る限度額が設定されている点が、大きな特徴です。 交通事故により、被害者が何らかの怪我を追った場合、最大120万円が被害者に支払われます。もし、被害者が今後の生活に影響をきたす、後遺障害と診断された場合は最大4,000万円、死亡に至ったケースでは、最大3,000万円となります。

任意保険の補償上限額は保険会社が設定

多くの保険会社が販売している任意保険の場合、対人賠償の他、対物賠償や車両賠償も受けられるというように、自賠責保険よりも範囲が拡大されます。また、補償額についても、自賠責保険とは異なり、対人賠償や対物賠償であれば無制限になるといった点も、大きなメリットです。補償上限額が無制限である以上、自賠責保険での設定限度額を超えた補償額を請求できる可能性はあります。しかし、会社側が損害賠償責任の範囲内で補償額を計算するため、被害者側の希望額が全額支給されるとは限らないのです。

相手の車を壊してしまった場合は車両保険を使いますが、自動車の時価額である100万円が、実際の補償限度額となります。ただし、対物超過修理費用特約という補償制度を利用すると、最高150万円以上の支払いを、保険でカバーできます。